「水職人」 貯水槽清掃・上下水道・空調・ 建築・内外装・総合ビルメンテナンス
最新情報 New Topics
   
社長挨拶 President Talk
業務内容 Company Style
   
  財産管理

建築・内外装

電気・空調

商品開発
   
会社概要 About us
特許製品 Patent goods
 

貯水槽清掃

 戻る

 弊社の名前にございますように「管財」と申しますと、
財産管理=建物管理=ビルメンテナンスを意味しております。
 ビルメンテナンスの中にも建物清掃・害虫駆除・エレベーター管理・警備等、
様々な分野がありますが、
その中でも特に飲料水の貯水槽清掃は非常に重要です。
 毎日使用・飲用する生活必需品だけに、
その生活用水を貯めるタンク(貯水槽)の管理は徹底されなければなりません。
 弊社では、創業以来、信頼の岐阜県知事登録を行い、
[岐阜県 56 貯 第2]
貯水槽清掃業務に力を入れております。
通常、ビルやマンションの給水では、地上の受水槽に大量の水を貯め、
揚水ポンプによって屋上の小さめな高置水槽へと圧送し、
その水が自然流下にて各階へ送られております。
何時でも全戸への一定の給水圧力が維持できるように、また、
消防用の水槽としての意義も兼ね備えてタンクに水を貯めているというわけです。
しかし、そのために滞留が起こる可能性が非常に高く、
また、従来からの大部分の水道管は鉄管で施工してあることから、
錆がタンク内に沈殿・浮遊している場合が多く見受けられます。
滞留が長期に渡る場合には、藻が発生したり、
通気管等の防虫網の網目よりも小さな虫が混入することもあります。
そこで、安全で衛生的な水を使用していただくためにも、
貯水槽の清掃は欠かせません。
通常有効水量の合計が10dを越えるタンクを所有する建物に関しては、
法令で1年以内に1回以上の清掃が義務付けられておりますが、
平成154月以降の水道法の改正に伴って、
各市町村の条例で順次10d未満のタンクを所有する建物に関しましても、
1年以内に1回以上の清掃が義務付けられることとなりました。
しかし、そういった条例に関わらず、
飲料用の水を貯水するタンクを清潔に保つことは、ビルやマンションのオーナー様の管理の中で非常に大切なことだと思います。
弊社では25年の知識と経験を活かし、最小限の時間で最大限の効果を生む、
高圧洗浄方式によってタンク内を清潔にし、滅菌消毒を行い、
タンクやポンプの設備点検と併せて詳細な報告書をご提出致します。
 御見積もりは無料ですので、是非弊社に一度ご用命くださいませ。

戻る